使用の許可
1.使用許可書
- 使用許可のときにお渡しします。なお使用料の納入も同時に行っていただきます。
- この使用許可書は、使用当日受付又は当該係員に提示してください。
- 催事をする場合、準備(出演者との契約・ポスター掲出等)は必ず使用許可書が交付されてから行ってください。申請をされても許可されない場合があります。
2.使用許可の制限
次のような利用や催事(以下、「利用等」という)、団体等には許可しません。
- 会館及び会館敷地内において、物品の販売やその他これに類する行為や、入場料を徴収する利用等
- 暴力団及びそれに類する個人又は団体が行う一切の利用等、公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがある利用等
- 会館の施設及び付属設備などを損傷するおそれがある利用等
- 火災等事故発生の危険性が著しい、会館の管理上支障のある利用等
- 葬儀等、他の利用者に著しく影響をもたらすおそれのある利用等
- 過去に利用者に責めのある事故・トラブルなどがあった団体並びに会館の指示に反する行為があった団体などで、再びそのおそれがある団体など、会館の管理上支障のある利用等
- その他、三浜文化会館各施設における利用としてふさわしくないもの、並びに騒音等で他の利用者に迷惑をかけるおそれがある利用など、会館の管理上支障がある利用等
次の場合、すでに許可している場合でも、使用の取消及び停止をすることがあります。
- 前記のいずれかに該当するに至ったとき
- 会館の条例及び規則等に違反したとき
- 使用目的及び使用条件に違反したとき
- 使用の権利を譲渡、または転貸したとき
- 偽り、その他不正な手段により使用許可を受けたとき
- 緊急を要する工事など、会館の管理上止むを得ない事由が生じたとき
3.使用の変更と取消
- 使用許可を受けた後、変更又は取消を行いたいときは、すみやかに使用変更(取消)許可申請書に使用許可書を添えて提出してください。
- 取り扱いは、次のとおりです。ただし、変更は原則として1回限りとします。
※10日前、20日前が開館日でない場合は、その直前の開館日まで
- 上表のうち、変更や取消において、使用料金に過不足が生じる場合等は次のように取扱います。
- 使用者は、会館の使用の変更を許可された場合において、既納の使用料の額が変更後の使用料の額に対し不足する場合には、直ちに当該不足分に係る使用料を納付してください。また、既納の使用料の額が変更後の使用料の額に対し、過納の場合には還付申請に基づき、当該過納分に係る使用料を還付します。
- 20日前までに使用許可の取消しを申請し、許可されたときは、既納の使用料から取消料(*)を差し引いた額を還付します。差額の還付を希望される方は全て取消申請及び使用料還付申請を行なってください。
*取消料
既納の使用料から、消費税及び地方消費税に相当する額を除いた額の100分の50に相当する額
- 申請書を提出後、許可書の交付前に変更又は取消を行いたいときも、速やかに使用変更(取消)許可申請書を提出してください。
4.使用料について
- 使用者は、使用の許可と同時に使用料を納付してください。ただし、時間超過使用料及び付属設備使用料については、使用の終了までに、三浜文化会館へ直接納入してください。(郵送・銀行振込等はできませんのでご注意ください)
- 許可された利用時間には、「準備」から「後片づけ」までを含んでいます。
- 止むを得ず超過使用をする場合は、あらかじめ許可を受けてください。
超過使用については許可できない場合もありますので、事前に必ず確認してください。 - 商業宣伝・営業又はこれらに類する目的で会館を使用する場合には、基本使用料の3倍の額になります。
- 官公庁の使用にあっては、後日払いの方法もあります。
5.使用料の還付
- 下記に該当する場合は使用料を還付します。
- 災害・その他利用者の責に帰することができない理由で使用不能となった場合は使用料の全額を還付します。
- 利用者の都合により使用の20日前までに取消の申し出があった場合、既納の使用料から取消料を引いた額、ただし、10円未満の端数が生じた場合はこれを四捨五入した額を還付します。
- 還付申請をするときは、還付申請書に許可書と領収書の写しを添付して提出してください。その際に、還付金振込口座をお申し出ください。